よくある質問
気楽に尋ねられる地域密着の相談窓口
地域密着をコンセプトに掲げる不動産会社として、北杜市周辺の皆様が不動産売却について情報を必要とされる場合には気楽に頼れる相談窓口を目指しています。戸建てや土地、別荘、ペンションや飲食店、農地など、どのような物件でも気軽にご相談ください。これまでに不動産売却を経験したことがない方でも安心してお任せいただけるように、サービスに関するご質問と回答を掲載します。
契約書貼付印紙代(契約金額によって変わります)、固定資産税日割り負担額(一般的に所有権移転登記以降を買主が負担します)、所有権移転登記費用(固定資産評価額によって変わります)、仲介手数料(200万円までは5%に消費税、400万までは4%+2万円に消費税、400万円超えは3%+6万円に消費税)、などです。
当社宅地建物取引業者の宅地建物取引士より重要事項説明書の説明を受け受領し、売買契約書を取り交わし、手付金の支払いの取り決めがあれば手付金を支払います。その後、所有権移転登記及び、決済日を取り決めます。その日に、支払い済手付金を差し引いた売買代金残金(現金又は銀行振出預金小切手)及び、必要書類をご用意していただきます。売買代金残金の支払いと所有権移転登記は同時に行われます。(同時履行の抗弁権といいます。)
売主は、買主に受領済の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができます。この解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとします。 ①相手方がこの契約の履行に着手したとき(たとえば、売主が確定測量をした、売買のため伐採をした、等です。) ②売買契約書の手付解除の期限を経過したとき
基本的に売買物件の案内には費用はかかりません。売買契約成立時に仲介手数料をいただきます。
購入申込書に記入していただければ、購入申込書有効期限までは他のお客様と契約をせず、確保できます。但し、あまり長い有効期限は設定できませんので、ご相談の上購入申込書を作成したいと思います。